これからも妻といっしょに

がんで無くなった妻。その魂と引き続き共に歩みます

除籍か

先日、銀行から、ハガキで、
妻宛てに、長期間預けたままの預金があるという通知があった。
金額は10万円。


その支払いを受けるため、
銀行での手続きの必要書類として、


私と妻が夫婦だったことを証明する
戸籍謄本が必要とのことだった。


昨日、本籍の町役場から、
請求していた戸籍謄本が、郵送で届いた。


あと問題は、
相続人全員が署名捺印した依頼書および印鑑証明が必要と書いている。


相続人は、私以外に、義母と二人の義姉がいる。


妻が亡くなって、二番目の義姉からは毎年年賀状が来ているが、
義母と一番上の義姉とは、妻が亡くなってからは交流がない。


妻は、闘病中の見舞いを断っており、
火葬の立ち合いは私一人で行なっている。


そういうことから、連絡はしづらい。


戸籍謄本と、私の印鑑証明だけで、手続きができないものか、
銀行に相談してみるつもりだ。


封筒を開封し、


戸籍謄本の、除籍欄に、
妻の名前、生年月日、父、母の名前、続柄(三女)


婚姻、死亡の欄には、
婚姻日、死亡日(平成29年10月6日 午後5時17分)等
が記載されていた。


戸籍謄本を見ていて、
除籍」という二文字に、
私と妻が切り離されたことを、再認識させられた。


せっかく結婚して、結ばれたのに、
再び切り離された現状を突きつけられた気がした。


戸籍という箱の中には、妻はいなくなったことになる。


確かに私は一人になった。
でも、
こういう書類で見せつけられると
二人の生活は終わったと、念を押されているようで、
気持ち良くない。


戸籍謄本では、除籍となったが、
私の心の中では、妻はしっかりと存在している


私が亡くなるまでは、除籍になることは決してない。


私が死んだ後は、
粒子どうしとして再び結ばれるか、


あるいは、
すでに無になっている妻に続いて、私も無になるか、


私は、どちらであっても構わないと思っている。

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